婚姻費用・養育費 算定ツール

裁判所の算定表に基づく相場を試算。協議・調停の参考にご活用ください。

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ポイント

  • 本ツールは2019年改訂版算定表の近似計算です
  • 婚姻費用は別居中に請求できる生活費で、離婚成立まで支払義務があります
  • 実際の金額は双方の合意や調停・審判で決まります

算定の考え方

※本ツールは参考値です。正確な算定・交渉は弁護士・家事調停委員にご相談ください。

婚姻費用の請求方法

婚姻費用は「別居した時点から請求できる」と考えてください。正確には、請求の意思を相手に示した時点(内容証明郵便の送付など)が起算点とされることが多く、別居しても黙っていると遡及請求が難しくなります。別居したらすぐに書面で請求するのが重要です。

  • 任意交渉:まず相手に書面で支払いを求める(内容証明郵便が証拠として有効)
  • 調停申立:合意できない場合は家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申立。費用は1,200円程度と安い
  • 審判:調停不成立なら自動的に審判移行。裁判官が算定表に基づいて金額を決定する

婚姻費用と養育費の違い

婚姻費用は別居中に義務者(多くは収入が高い方)が権利者(同居している側)に支払う生活費全般で、子どもがいる場合はその養育費分も含まれます。離婚が成立すると婚姻費用の義務は消滅し、代わりに養育費の取り決めが必要になります。

養育費は離婚後、子どもと離れて暮らす親が支払う費用で、子どもが成人(または高校・大学卒業)するまで続きます。

不払いへの対策——強制執行が使える

調停調書や審判書が手元にあれば、相手が支払わない場合に強制執行(給与の差し押さえ)を裁判所に申し立てられます。給与の差し押さえは手取りの2分の1まで可能で、会社の経理部门に直接通知が届くため、相手が拒否できません。2020年の民事執行法改正で財産開示手続きも強化されており、不払いに対するハードルが下がっています。

弁護士への相談を検討している方へ

婚姻費用の請求額・支払い開始日は交渉の進め方で大きく変わります。早めに弁護士に相談することで有利な条件を確保しやすくなります。初回無料相談を実施している事務所が多くあります。

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